NPO法人やまがた市民後見サポートセンター
市民講座での講師活動の様子

NPO法人やまがた市民後見サポートセンターは、成年後見制度を市民の目線で考え、この制度の普及・啓発を図るべく活動している団体です。山形県内全域を対象として、成年後見制度に関する相談や研修などの支援事業を行っており、各所からの依頼を受けて講師も務めています。

去る10月7日に北部公民館で開催された「終活講座 私の安心ノートの書き方講座~成年後見制度とは?~」は、山形市北部公民館・元木公民館・市社会教育青少年課の共催で開催した公開講座です。今回、同法人の金田七夫副理事長が講師をされたところにおじゃましてきましたので、その時の様子をご紹介します。

タイトルの主題にある「安心ノート」とは、一般的にエンディングノートと言われているものです。同法人では、これらノートを「心の整理と、もしもの時の備えのために」そして「どの様な状態になっても尊厳のある生き方ができる様に」とのコンセプトから「安心ノート」と呼んでいます。また、これらのノートは、設問に沿って単に書き進めるよりも、成年後見制度を理解した上で書くことによって内容の伴ったものとなるため、書き方を説明するだけではなく、講座の際には必ず、副題にある「成年後見制度とは?」について説明する時間を設けています。

自団体の紹介の後、市民後見と成年後見制度について、エンディングノートの役割について、そして一般的に出回っているエンディングノートの紹介をし、後半部では、「安心ノート」の構成や記入に際してのポイントなどを説明しました。また、遺言書の種類と注意点、山形にはない「金銭信託」という仕組み、病気で告知を受けた場合の尊厳死についての証書や、遺言書をはじめとする様々な証書を取り扱っている公証人役場についても紹介をし、参加者は真剣に聞き入っていました。
参加されたシニア世代の女性の方は、「私たちにとっては切実な問題。今日の講座は大変わかりやすく、参加してとても良かった」とおっしゃっていました。

金田さんによると、この数年で講師の依頼件数が増えてきているのだそうです。実際のところ、この日会場には定員20名に対して34名の方々が集まり、中には飛び入りで参加される方がいたことからも注目度の高さが伺えました。また、昨年度は9件の講座に対して277名の参加があり、一開催あたりの平均参加者は30名になります。講師活動の広報は特にしていないのにも関わらず、次の予定も既に入っており、これまでに一番遠いところでは宮城県松島町にも講師として出向いたとのことです。

この背景には、先が見えない今の世の中の流れに伴って、自分たちの生活への不安感があるのだろうと金田さんは感じているそうです。そして、「日頃の相談業務や講座の講師をする中で感じているのは、“絶対にあの様にはならない”と思っていても“そんなはずではなかったのに”ということは誰にでも起こり得るものだということ。だからこそ、気付いた時が吉日、まさに“今でしょ”なんです。少しでも皆さんのお役に立てればと思うので、何か不安なことがあればいつでも相談して欲しいです」とおっしゃっていました。

講座の内容上、時折シビアな話もあったのですが、参加者とコミュニケーションを図りながら講座を進め、終始和やかな雰囲気であったこと。そして、講座後に、参加者からの話に真摯に耳を傾けている金田さんの姿がとても印象的でした。

■NPO法人やまがた市民後見サポートセンター
電話 023-665-4144(平日10~16時)
FAX 023-665-4477
ウェブサイトURL http://ysc4144.wixsite.com/kouken

●用語解説

・成年後見制度:
認知症、知的・精神障がいなどが理由で、財産管理や日常生活に不安がある方を後見人が支援する制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

・法定後見制度:
本人がすでに判断能力が不十分な状態にある場合に、本人または配偶者・四親等内の親族の申し立てによって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の保護者(成年後見人・保佐人・補助人)に選任する制度です。 また、保護者を監督する成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が選任されることもあります。

・任意後見制度:
本人の判断能力が十分なうちに将来の判断能力の低下に備え、「任意後見人」や支援してもらう内容について公正証書を作成しておきます。 実際に本人の判断能力が不十分な状態になったときに、家庭裁判所が適任する「任意後見監督人」のもとで、支援・保護を受ける制度です。

・市民後見人:
弁護士や司法書士や社会福祉士などの資格はもたないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・使命感を持った第三者後見人等の候補者です。

・金銭信託:
信託銀行(金銭や土地など財産の信託業務を扱うことができる銀行)などが利用者にかわってお金を管理・運用する金融商品です。資金を信託財産として預け、信託銀行などがあらかじめ決められた方針に沿って運用し、利用者はその収益を受け取ります。

(取材・文責:花屋)