役員変更の手順は以下のとおりとなります。

1.総会などで役員変更を決定する。

2.新しく役員になる人から、法人あてに、「就任承諾及び誓約書」と「住民票」を提出してもらう。
(新任の場合は「就任承諾及び誓約書」と「住民票」が必要です。「就任承諾及び誓約書」には自筆での署名が必要です。再任の場合、総会議事録に全員了承の旨の記載があれば、「住民票」と「就任承諾及び誓約書」は不要です)

3.法務局で、役員変更の登記を行う。(代表権を有する理事の場合のみ)

4.所轄庁に、「役員変更届」「変更後役員名簿」を提出する。
 (新任の場合は「就任承諾及び誓約書(謄本)」及び「住民票」も提出する必要があります。)