NPO法人の会計はNPO法第27条に次のとおり規定されています。
(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2) 財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(1)の「正規の簿記の原則」とは、次の3要件を満たしていることです。
・ 取引に関して検証可能な証拠に基づいて記帳されていること。
・ 記録計算が正確に行われ、体系的に整然と記帳されていること。
・ 法人のすべての活動が網羅的に記帳されていること。
(2)の財産目録、貸借対照表及び活動計算書は法人の実態を示す書類であるため、その内容が真実であることと明瞭であることが要求されます。
また、会計書類は事業年度間の比較ができるようなものでなければならないため、(3)にあるように、会計処理の基準や手続きは継続して適用することが必要であり、安易に変更すべきではありません。
なお、山形市市民活動支援センターでは、NPO法人の会計についての基礎から実務までを幅広く支援しています。お気軽にご相談ください。