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■市民活動Q&A
1.市民活動入門編
NPO(エヌ・ピー・オー)は、Non profit Organizationという英語の略称で、一般的には「非営利組織」と訳されています。
営利を目的とする株式会社などと異なり、社会的使命の追求を目的とし、自発的、継続的に活動する団体のことを指します。
県や市町村等の行政組織や公社・公団、独立行政法人は非営利ですが民間ではないためNPOではなく、同窓会やマンションの管理組合も特定の者のために活動する共益的な組織であるため、NPOとは言えません。
また、財団法人、学校法人も広い意味ではNPO(広義のNPO)ですが、ここでは、民間の非営利団体の中でも市民が主体となり、公益的な活動を行っている団体をNPO(狭義のNPO)として説明していきます。
人々のライフスタイルが多様化し、少子高齢社会の進展、グローバル化する環境問題など、これからはさらに複雑で多様な社会的需要が増大することが予測されています。
そして、これらの中には、平等、公平を基本とする行政や営利を追求する企業では充分な対応ができないものも多くあります。
NPOが社会的に広く認知されるきっかけとなった阪神・淡路大震災では、延べ130万人を超えるボランティアが全国から集まり救援活動等に従事しました。
それまで、公共的サービスはもっぱら行政が担ってきましたが、誰にも平等、公平であることを基本とし、法令等に基づき行動しなければならない行政では対応が難しい場面が数多く出てきたのです。
一方、機動性、迅速性に富んだNPOの活動は、規模や範囲は限られているものの、行政の苦手な分野や手が回らない分野において、きめ細かな対応が可能です。
先の震災の迅速な対応や先進的取組、対象者は少ないものの見過ごせない社会的ニーズへの対応などが例としてあげられますが、マスコミにも数多く取り上げられ、高く評価されることとなったのは、この特性のためです。
こうしたことから、様々な社会貢献活動を安定的、継続的に行えるNPOが、第3のセクターとして成長し、行政や企業と協働しながら、公共的サービスを担っていくことが今後大いに期待されているのです。
「非営利」というと、お金をもらったり利益をあげたりすることはできないと思われるかもしれませんが、そうではなく、利益を団体の構成員に分配しないということを意味しています。
株式会社は、株主がお金を出資し、会社はこれを元手として事業を行い、利益を上げ、最終的には株主に配当をしています。これに対しNPOは、活動資金として会費や寄附金を集めるほか、事業の対象者から対価をもらうこともできますが、事業であげた収益を役員や会員などの団体の構成員に分配することはできません。収益をその団体の公益的な活動のために使うので、営利を目的としない「非営利団体」と言えるのです。
NPOが活動資金を自ら調達することは、組織を維持し、継続的に社会貢献活動を行うためであり、むしろ当然のことです。したがって、NPOと無料奉仕とは直接には結びつきません。
NGO(エヌ・ジー・オー)は、Non-governmental Organization という英語の略称で、「非政府組織」と訳されています。
国連から生まれ、NPOよりもかなり早くから日本で使われている名称で、主として国際協力などの国境を超えた活動を行っている団体に対して使われます。
組織を営利か非営利かという視点で捉えればNPOとなり、政府ではないという視点で捉ればNGOとなるので、NPOもNGOも本質的には同じものです。どちらの視点を強調したいかによって使い分けられています。
日本には、町内会や自治会などの地縁組織があり、これを基盤に青年団や子供会、婦人会、老人会などの活動が行われています。
これらの組織の多くは、地域性が強く、一定の区域に居住する人々の相互扶助的な活動が中心であり、仲間内のために活動する共益的な団体がほとんどです。
しかし、町内会等の活動をベースとしながらも、地域住民のみでなく地域外の人も巻き込み、自発的に社会貢献活動を行っていれば、公益的な組織とみなされ、NPOに分類されることがあります。
ボランティアとは、社会のために何かをしたいという意志を持ち、自発的に活動する「個人」を指します。一方、NPOは組織を指す言葉です。
ボランティア活動をするために有志が集まり、次第に活動が定例化し、会の名前を付けたり、メンバーの名簿を作ったりすれば、ボランティア団体やボランティアグループと呼ばれます。
会則を定めたり、役員会や代表者を置けば、メンバーが入れ替わっても組織の同一性が保たれ、継続的に活動を続ける体制が整うので、そのボランティア団体はNPOであると言うことができます。
NPOは「営利を目的とせず、社会貢献活動を行う民間の組織」なので、個々のボランティアに対して活動の場を提供するのがNPOの役割の一つとも言えます。
組織の大きなNPOの中には、専属の職員がいて、給料をもらって働いていることがあります。給料を支払うのは、利益の分配になり非営利でなくなると思われるかもしれませんが、この点だけを指して「非営利ではない」と言うことはできません。
事務所を構えれば、電気代、電話代や事務用品費などの経費が必要となるように、職員の給料も団体の運営に必要なものであり、正当な労働の対価として支払うのであれば、利益の分配とは言えません。
ただし、社会的な常識から見てあまりにも高給を払えば、利益の分配と見られる可能性があります。また、NPOの活動には、それを支えるボランティアが重要なことは言うまでもありません。
NPO法は「特定非営利活動促進法」の通称名です。平成10年3月19日に成立し、同年12月1日に施行されました。
阪神・淡路大震災などを契機として、ボランティア活動をはじめとする市民活動の重要性が認識されることとなりましたが、これらの活動は、主として法人格を持たない団体によって担われていたことも明らかになりました。
これをきっかけとして、一定の要件を満たす社会貢献活動を行う民間の非営利団体に対して、簡易かつ迅速に法人格を付与することの必要性が議論されることとなり、NPO法が議員立法により成立したのです。
NPO法人を設立するには、所轄庁の認証を受けなければなりません。認証とは、一定の行為又は文書の記載が正当な手続きによってなされることを公の機関が確認、証明することです。
留意点は、認証を受けたからといって、所轄庁がその団体の活動内容について、いわゆる「お墨付き」を与えるわけではないということです。NPOの活動内容を保証したり、直接的な支援制度を定めたりしたものではなく、あくまでも法人格という道具を与えるための法律です。
会社のものや会社のお金は社長個人のものではなく、会社が結んだ契約も社長個人の契約ではありません。会社が法人格を持ち、この人格をもってお金を所有したり、契約を結んでいるのです。
人間ではない団体に人格を認めているので、その団体の存在や動きを対外的に知らしめるため、団体の目的、事業、組織、団体を代表して誰が業務を行うのかなどを文書の形で定めておく必要があり、これを定款と言います。法人はこの定款に書かれた目的の範囲内において、世の中に存在していることとなります。
人間は、基本的には誰でも契約をしたり、財産を所有したりできますが、団体の場合は法律の定めに従い、一定の手続きを経て初めて法人格が認められます。
法人格を持っていない団体は任意団体と呼ばれています。この任意団体は、法律上は個人の集まりなので、契約する場合、便宜上、代表者の個人名義で行わなければなりません。
法人格を取得すると、団体名義での契約や財産の所有ができるようになるため、団体の代表者の個人的負担が軽くなります。
2.NPO法人の設立
NPO法による法人格を得るためには、いくつかの条件がありますが、ここでは主なものを紹介します。
◆ 次に掲げる活動のうち一つ以上を行い、不特定かつ多数のものの利益(つまり公益)の増進に寄与することを目的とすること。
この20種類の活動は例示ではなく、限定されたものであり、法律(第2条別表)の中でも特定非営利活動として定義しています。
【特定非営利活動(20分野)】
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 ※山形県においては条例で定めておりません※
◆ 団体として次の要件を満たすこと。
1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
2. 営利を目的としないものであること。(=非営利)
3. 10人以上の社員がいること。
※社員とは、総会において議決権を持つ者で、従業員のことではありません。
4. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
※不当な条件とは、例えば「○○高校の同窓生に限る」とか「○○町△△地域在住者に限る」などとすることです。
5. 理事が3人以上、監事が1人以上いること。
6. 役員のうち3親等以内の親族が総役員数の3分の1をこえていないこと。
7. 役員(理事及び監事)のうち報酬を受ける者が役員総数の3分の1以下であること。
※役員が職員として働いている場合、労働の対価として支払われた報酬はこれに該当しません。
8. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
9. 政党活動(特定の政党等を推薦することなど)を目的とするものでないこと。
10. 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員等に統制されてないこと。
11. 総会を年1回以上開催すること。
山形市は、山形県からNPO法人の認証等の権限についての移譲を受けています。
山形市内のみに事務所を置く法人の場合は、以下の書類を作成し山形市に申請してください。山形市では、これらの書類を受理すると、2週間の縦覧を経た上で書面審査を行い、NPO法に定められた認証要件を満たしていれば認証します。
山形市のWEBサイトにて、認証申請時に作成提出する書類の様式がダウンロードできますので、ご参考ください。
☆山形市NPO法人設立に関する書類様式ダウンロード
※縦覧期間とは…市民の方に認証申請があったことを公開し、チェックしてもらう期間です。
【申請書類】
1. 特定非営利活動法人設立認証申請書 1部
2. 定款 2部
3. 役員名簿(役員報酬を受ける者の有無等の記載を含む) 2部
4. 役員就任承諾書及び宣誓書(各役員が欠格事由に該当しないこと等の宣誓) 各役員1部<謄本>
5. 役員の住所又は居所を証する書面(6か月以内に交付を受けた各役員の住民票等) 各役員1部
6. 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所または居所を記載した書面 1部
7. 確認書(団体が宗教活動・政治活動を主たる目的としないこと等) 1部
8. 設立趣旨書 2部(2部のうち少なくとも1部は原本)
9. 設立についての意思決定を証する議事録 1部 <謄本>
10. 設立の初年度及び翌年度の事業計画書 各2部
11. 設立の初年度及び翌年度の活動予算書 各2部
(当分の間、収支予算書での申請も認められます)
※謄本とは… 原本の内容を全て写しとった文書
※事務所が2つ以上の都道府県にある場合は、山形県知事あて(提出:村山総合支庁総務企画部総務課)に申請してください。
※事務所が山形市にあっても、山形県内の他の市町村にも事務所を置く場合には、山形県知事あて(提出:村山総合支庁総務企画部総務課)に申請してください。
NPO法人の設立には、財産要件の定めがありません。
登録免許税もかかりませんので、申請書類の作成費用や法人の代表者印の作成費用程度で設立することができます。
ただし、事業に係る経費や、法人の運営管理の業務に用いる資機材の購入費等は別途必要になるでしょう。
山形市では申請を受理すると、申請日、団体名、代表者名、事務所の所在地、定款に記載された目的を山形市の掲示板で公告します。
また、定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書を縦覧に供します。
その後1ケ月以内に審査を行い、NPO法に定められた基準に従い認証・不認証の判断を行います。
ただし、認証を受けても登記をしないと法人は成立しませんので、注意してください。登記に関する詳細は、法務局にお尋ねください。
【法人設立までの流れ】
(1)設立発起人会
↓
(2)設立総会
↓
(3)設立申請 申請窓口:山形市役所
↓
(4)2週間の縦覧期間 ※市民の方に認証申請があったことを公開し、チェックしてもらう期間です。
↓
(5)設立の認証 ※書類の不備などにより不認証の場合もあります
↓
(6)法務局への登記
↓
(7)登記完了(法人の設立)
ここまでで概ね6か月以内とみるとよいでしょう。
活動実績はNPO法人の認証要件になっていませんので、認証申請の際に任意団体としての活動実績を問われることはありません。
しかし、NPO法人を立ち上げたけれど、1年、2年経っても思うような活動ができないという団体が見受けられます。「NPO法人さえ作れば、活動はできるはず」という代表者の想いだけでは継続的な活動はできません。
NPO法人の認証申請には、定款、3名以上の理事と1名以上の監事、10名以上の社員(総会において議決権を持つもの:正会員等)が必要です。これらは、活動実績がなくても整えることはできますが、本来は活動に伴って整ってくるものではないでしょうか。
役員に就任する方は、理事、監事の役割をしっかり認識しているでしょうか。社員の皆さんは定款に定められていることを理解していますか。
市民からの信頼を得る法人になるには、少なくともこの2点をクリアすることが必要ではないでしょうか。
法人化するか否かの判断は、メリットと法人運営に伴う義務と手間を比較し、その団体にとって法人格が必要かどうかを検討すると良いでしょう。
自分の団体は、契約行為をしないからメリットは無いと単純に判断するのではなく、法人化により継続的な活動が可能となり、社会からの信頼を得ることができるという面でのメリットも判断基準とすると良いでしょう。
活動が継続され、発展してこそ目的が達成される団体も多いと思われますし、法人化により活動内容の幅も広がり、様々な支援や行政等との協働への可能性も出てきます。
社会的な課題を解決をしようとする場合、志だけでは十分とは言えず、志を形にし、実現するための仕組みや資金が必要であり、法人化はそれを実現するための手段です。
しかし、法人にはそれ相応の義務と負担が伴うものです。本来、NPOに対する評価は法人格のあるなしではなく、活動の内容により判断すべきであり、その評価は市民が行うものです。
法人格の取得については、当面は任意団体のままでいて、必要になった時点で取得するという選択肢もありますので、総合的に検討を行い、団体自身が判断してください。
【メリット】
◆法人名で銀行口座を開設でき、契約等を法人名義ですることができる(契約
の主体になれる)
◆法人設立のための費用がかからない。
◆収益事業のみ法人税が課される。
(市内法人の感想)
・組織や活動について信用を得ることができた。
・契約の主体となることができた。
・活動が活発になった。
・行政から補助金・助成金を受けることができた。
・適正な会計処理ができるようになった など。
【義務と手間】
◆法律に沿った運営(NPO法、税法、労働基準法など)が必要となり、様々な
事務管理が発する。
◆情報開示の義務が生じる。
◆社員の資格の得喪に関して不当な条件を付してはいけない。
◆各所への様々な手続き(所轄庁、法務局、税務署、労働基準監督署など)が
必要となる。
◆法律上の規定を守らなければ罰則規定がある。
(市内法人の感想)
・書類作成等、事務処理が煩雑になった。
・各種税金の支払いが発生した。
3.NPO法人の運営一般
山形市にのみ事務所を置く法人は山形市が所轄庁になります。宛名を「山形市長」とし、山形市に次の書類を2部ずつ提出します。
なお、「その他の事業」を行っている法人には、1~4について、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に分けて作成する必要がありますので注意してください。
1.事業報告書
2.貸借対照表
3.財産目録
4.活動計算書
5.前事業年度の役員名簿
6.前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
7.最新役員名簿
※山形市の参考様式がありますので、下記の山形市WEBサイトをご参考ください。
☆山形市WEBサイト【NPO法人の事業年度終了後の報告】
定款に記載した事業ごとに、具体的な事業内容・事業の実施日時・事業の実施場所・従事者の人数・受益対象者の範囲・人数・収支予算書の事業費の金額などを記載します。
なお,事業名は実施の有無にかかわらず「定款に記載した事業」のすべてを記載してください。実施しなかった事業については、事業内容欄に「本年度は未実施」などと記入するとよいでしょう。
※山形市の参考様式がありますので、下記の山形市WEBサイトをご参考ください。
☆山形市WEBサイト内【NPO法人の事業年度終了後の報告】
NPO法人が、法令等に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときには、所轄庁は、そのNPO法人に対して報告を求めることや、立ち入り検査を行うことができます。
また、NPO法人がNPO法上の要件を満たさなくなった場合や、法令違反、定款違反などが認められる場合、所轄庁はそのNPO法人に対して改善措置を命令することができます。
この改善命令に違反し他の方法では監督の目的を達成できない場合や3年以上にわたって事業報告書等法定の書類を提出しない場合、所轄庁は聴聞を経て設立の認証を取り消すことができます。
法令違反があり、命令によっては改善が期待できないことが明らかな場合、所轄庁は、改善命令を経ることなく認証を取り消すことができます。また、設立認証後、6ヶ月を経過した後も設立登記をしないな合い、所轄庁は、認証を取り消すことができます。
そして、所轄庁は、NPO法人が暴力団である疑いがある場合、暴力団やその構成員の統制下にある団体又は役員が暴力団の構成員等である疑いがあると認められるときは、県警本部長等の意見を聴くことができます。
NPO法人の設立認証に当っては、所轄庁はNPO法上の基準や手続きに適合しているかについてのみ審査するよう定められており、団体の活動の実態を行政が判断する制度にはなっていません。
NPO法は、「NPO法人は市民自らが監視し、育てていくものだ」という考えの基に、行政の監督を最小限に留める一方、行政、NPO法人双方に情報公開が義務付けられています。
山形市では法人の設立認証等の申請を受理すると、申請年月日、団体名、代表者、所在地、法人の目的を公告し、ホームページにも掲載しています。また、申請書類のうち定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書は、申請から1ケ月間縦覧(※1)に供していますので、山形市役所企画調整課で誰でも見ることができます。
また、NP0法人も、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、役員名簿、定款等の書類を法人の事務所に備え置き、会員や利害関係者から請求があった場合、これを閲覧(※2)させなければならないことになっています。
これらの書類は、毎年度所轄庁に提出されることになっており、山形市内にのみ事務所を置くNPO法人については、山形市役所企画調整課(縦覧場所と同様)で閲覧(※2)することもできます。これらの規定は、NPO法人の適正な運営に、市民が果たす役割が大きいことを物語っています。
※1縦覧とは・・・認証に必要なNPO法人の書類等を市民が見ること
※2閲覧とは・・・NPO法人の活動の様子を市民が事業報告書等を通してみること
まず、代表権とは法人を代表して、対外的に物事を行う権利です。代表権をもつには、登記をすることが必要になります。
代表権の制限は、特定非営利活動促進法第16条に規定されています。内容を要約すると、「NPO法人の業務については、理事全員が代表すること。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。」となっています。
つまり、本来ならば理事全員が代表権をもっていますが、任意の理事だけ(理事長、副理事長など)に代表権をもたせる形態をとってもよい、ということです。
同一市内での事務所の住所を変更する手順は以下のとおりとなります。
1.総会などで住所変更を議決し、議事録を作成する。
2.法務局で登記し、登記終了後に「登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)」を請求する。
3.所轄庁に「住所変更届」と「登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)」を提出する。
定款を変更するには社員総会での議決のほかにも手続きを踏まなければなりません。所轄庁(山形市)に対しての手続きとして、所轄庁へ定款変更届出をしなければならない場合と、所轄庁の認証が必要な場合の二つのパターンがあります。
(認証とは…一定の行為または文書の成立・記載が正当な手続きでなされたことを公の機関が証明すること。)
★ 所轄庁の認証が必要な場合
☆以下の事項についての定款変更は定款変更認証を受ける必要があります。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他事業を行う場合における、その種類及び当該事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項
☆所轄庁への提出書類は下記1~3の書類です。
1.定款変更認証申請書(1部)
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
3.変更後の定款(2部)
※行う事業の変更を伴う定款の変更である場合には上記の書類のほかに下記4,5の書類を提出してください。
4.定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
5.定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動計算書(2部)
※所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合には上記1~5の書類に加え、下記の書類を提出してください。(ただし、山形県内での所轄庁の変更の場合には不要です)
・役員名簿
・確認書
・前事業年度の事業報告書
・活動計画書
・貸借対照表
・財産目録
・年間役員名簿
・前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
★ 所轄庁へ届出をしなければならない場合(認証を必要としない事項)
☆以下の事項についての定款変更は定款変更の届出をする必要があります。
(1)事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
(2)役員の定数
(3)資産に関する事項
(4)会計に関する事項
(5)事業年度
(6)解散に関する事項(残余財産の処分に関する事項を除く)
(7)公告の方法
(8)法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項)
☆所轄庁への提出書類は下記の3種類です。
・定款変更届出書(1)
・定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
・変更後の定款(2部)
役員変更の手順は以下のとおりとなります。
1.総会などで役員変更を決定する。
2.新しく役員になる人から、法人あてに、「就任承諾及び誓約書」と「住民票」を提出してもらう。
(新任の場合は「就任承諾及び誓約書」と「住民票」が必要です。「就任承諾及び誓約書」には自筆での署名が必要です。再任の場合、総会議事録に全員了承の旨の記載があれば、「住民票」と「就任承諾及び誓約書」は不要です)
3.法務局で、役員変更の登記を行う。(代表権を有する理事の場合のみ)
4.所轄庁に、「役員変更届」「変更後役員名簿」を提出する。
(新任の場合は「就任承諾及び誓約書(謄本)」及び「住民票」も提出する必要があります。)
NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その特定非営利活動に関する事業以外の事業を行うことができます。これを、「その他の事業」といいます。
NPO法人は「その他の事業」として、収益を目的とする事業や特定非営利活動に該当しない共益的な事業等を行うことができますが、「その他の事業」で生じた収益は、特定非営利活動に係る事業に使用しなければなりません。例えば、環境保護を行うNPO法人が、その経費に充当するために、貸駐車場で収入を得ることなどが該当します。
また、「その他の事業」はあくまでも特定非営利活動に係る事業に支障がない限り認められたものであり、少なくとも、その他の事業の支出規模(事業費及び管理費)は、総支出額(事業費及び管理費の総計)の2分の1以下でなければなりません。
「その他の事業」を行う場合は、定款にその種類等を記載していなければなりません。なお、行おうとする事業が特定非営利活動に該当するか否かは、その法人が定款に定めた目的によって判断されます。
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして所轄庁の認定を受けているものを言います。認定NPO法人に対して寄附をした人は寄附金控除等の税の優遇措置を受けることができます。なお、認定NPO法人に関する手続き等は、山形市ではなく山形県が諸官庁となります。
また、認定NPO法人になると、「みなし寄附金制度」という税の優遇措置を活用することができます。
認定要件は、年々緩和されてきていますが、認定を受ける事ができた法人はごく一部です。
今後、認定NPO法人制度がより広く活用されることにより、NPO法人の活動が一層発展するとともに、その活動を市民や企業からの寄附により育てるとい「寄附文化」が浸透していくことが期待されます。
この制度についての詳しいことは、山形県のNPO法人担当部局にお問い合わせください。また、内閣府ホームページにも制度の概要が掲載されています。
□内閣府ホームページ「認定NPO法人制度」
社員総会といえば会議室などに集まって行うのが一般的ですが、やむを得ない理由のために社員が総会に出席できないという場合の対応には、次のような方法をとることがあります。
1.書面での表決、または、表決権を委任する場合
社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができます(法第14条の7第2項)。また、定款で定めるところにより、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決をすることができます(同条第3項)。
詳しくは下記の定款例をご覧ください。
【書面での表決のみを定めた場合】
(表決権等) 第○条 略 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の社員を代理人として表決を委任することができる。 |
【書面・電子メール・FAXでの表決を定めた場合】
(表決権等) 第○条 略 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または他の社員を代理人として表決を委任することができる。 |
※電磁的方法とは、電子メールの送信、Webサイトへの書き込み、CD-R等の磁気ディスク等の交付、いずれかの方法で表決内容を記録することを指します。
2.みなし総会決議(社員総会の決議の省略)の場合
総会の開催にあたり、議決権を有する社員に対して郵送やメールなどで議案事項を連絡し、社員全員から書面または電磁的記録で同意(議案に対して反対または保留者がいない)の意思決定があった場合は、総会の決議があったものとみなすことができます。
※平成23年にNPO法が改正され、「みなし総会(決議)」による表決が可能となりました。(法第14の9)
※「みなし総会(決議)」の開催自体は、定款に記載がない場合でも法の規定があるため実施することは可能ですが、会員への説明責任などの観点から、以下のような文言の追記が推奨されています。
詳しくは下記の定款例をご覧ください。
(議決) 第〇条(略) 3 理事または社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員全員が書面(または電磁的記録)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
ただし、「みなし総会(決議)」には以下の注意点があります。
1.「社員全員が同意の意思表示をすること」が条件となるので、1人でも反対意見があった、または連絡が取れない場合は、みなし総会(決議)を行うことはできません。
2.直接集まらずに、書面またはメールにて決議を行うため、提案される議題については丁寧な説明が必要となります。
3.社員全員からの同意があったことを明確にするため、返信された書面、メールについては保存が求められます。
4.会計処理(作成中)
基本的には、普通の会計と同じです。ただ、NPO法人は、財産目録、貸借対照表、 収支計算書を作ることになっていますから、 貸借対照表、損益計算書を使う、企業の会計とは報告の仕方が、少し違います。
NPO法人の会計は、「このやり方でなくてはならない」というような方法はありません。年間収支規模額が1千万円にも満たない、現金預金以外には目ぼしい財産を持たない、いわば、家計規模以下のNPO法人なら、複式簿記を使わなくても、十分管理は可能です。
※家計帳レベルの単式簿記(いわゆる『小遣帳』)でも、発生の順に正しく記載し、分類することによって、正規の簿記となります。
※現金の増減の都度、現金出納帳に記載します。 そして、現金出納帳の現金残高を常に実際の現金残高と一致させます。原因不明で、現金出納帳と実際の現金残高が一致しない場合には、一時的に「現金過不足」としておき、現金出納帳の残高は、常に実際の現金残高と同じにします。また、誰にでも分かる会計報告を作ることも大切です。
※毎年同じ勘定科目を使い、会計担当が代わっても、毎年同じ会計処理を行うことが重要です。もちろん、必要がある場合には、勘定科目を変更することは可能ですが、会計係が勝手に変更するのではなく、総会や理事会でその変更を承認してもらうことをお勧します。
NPO法人の会計はNPO法第27条に次のとおり規定されています。
(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2) 財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(1)の「正規の簿記の原則」とは、次の3要件を満たしていることです。
・ 取引に関して検証可能な証拠に基づいて記帳されていること。
・ 記録計算が正確に行われ、体系的に整然と記帳されていること。
・ 法人のすべての活動が網羅的に記帳されていること。
(2)の財産目録、貸借対照表及び活動計算書は法人の実態を示す書類であるため、その内容が真実であることと明瞭であることが要求されます。
また、会計書類は事業年度間の比較ができるようなものでなければならないため、(3)にあるように、会計処理の基準や手続きは継続して適用することが必要であり、安易に変更すべきではありません。
なお、山形市市民活動支援センターでは、NPO法人の会計についての基礎から実務までを幅広く支援しています。お気軽にご相談ください。
経常費用(支出)は事業費と管理費に区分されます。
事業費とは、NPO法人が目的とする事業を行うために要する人件費やその他の経費をいいます。具体的には、ある事業を遂行するために支出した人件費、チラシやポスターの印刷費、会場の賃借料、講師への謝金など事業に関する経費として特定できる経費です。
管理費とは、NPO法人の各種事業を管理するための費用で、総会や理事会などの運営費、経理や労務・人事に係る費用、所轄庁への報告に係る費用などがあります。
「事業費」「管理費」はそれぞれ、さらに「人件費」と「その他の経費」に分けたうえで、支出の形態別に勘定科目を表示します。(「給料手当」「旅費交通費」のようにどのような取引の形態に使ったか、勘定科目を表示します。)
(この解説はNPO法人会計基準協議会専門委員会が作成した“NPO法人会計基準ハンドブック”より文章を引用しております。)
事業を継続して営むために必要な接待費や交際費などは当然損金(経費)に計上できます。その場合に交際費等とは、税務上・得意先・仕入先その他事業に関係ある者(その法人の役員、従業員、株主等を含む)に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用で、寄付金、福利厚生費、広告宣伝費、給与等に該当しないものをいい、損金計上につき一定の制限をしています。
全額を損金とすることはできず、その交際費等支出額のうち400万円までの部分についてはその10%相当額を損金に算入できません。また、その交際費等支出額が400万円を超えるときは、400万円を超える部分の全額と40万円の合計額が損金となりません。したがって、その損金不算入額を少なくするためには交際費等とその隣接費用(福利厚生費など)の区分が重要となります。
請求書・領収書のない支払いには、お祝い金やお香典、交通費などがあります。また、領収書などを紛失することもあるでしょう。交通費以外で請求書や領収書のない支出を現金出納簿に記録、記帳するときは、実際に支払った人に「支払証明書」「交通費精算書」を記入してもらい、現金出納係は、その文書(証憑「しょうひょう」と呼びます)と引き換えに現金を渡します。
「支払証明書」は、はがき大の用紙に、以下の事柄を記載する欄を設けておきます。
- 支払いの日(実際に支出した日)
- 支払先名称、電話番号、住所
- 支払額
- 支払内容(○さんへのお祝い、お香典など)
- 請求書などを受けられなかった理由
- 精算日(現金出納から出金した日)
- 支出実施者署名欄
そして、支出した人(実際に支払をした人)に1~7を記入、署名してもらいます。
「交通費精算書」も、はがき大の用紙を使い、以下の事柄の記載欄を作っておきます。
- 出張日(または移動した日)
- 精算日(現金出納から出金した日)
- 出張先(移動先)
- 用務(なぜそこへ行ったのか、○○研修会参加など)
- 交通費の合計額
- 支出実施者の署名欄
これも、1~6まですべてを、支出した人(実際に支払をした人)に記入してもらいます。交通費の方は、必要事項を補えば、パソコンの交通費精算ソフトなどを使うことも可能です。重要なのは、これらの証憑は、必ず支出を実際にした人(立替えて支払を行った人)に記入してもらい、現金出納係は、その証憑書と現金を交換するだけにすることです。
5.税務処理(作成中)
収益事業を行う予定もなくスタッフ等の雇用もないNPO法人は、「法人設立届出書」を所轄の税務署へ提出する必要はありません。
(「法人設立届出書」を提出すると、所轄の税務署から法人税申告書が郵送されてくるため、収益事業を行っていないことを説明しなければならなくなります。)
ただし、市県民税の均等割の減免との関係で、県(総合支庁)と市役所には「法人設立届出書」を提出することになります。
NPO法人に対する税金は、株式会社等の営利法人に適用される税制よりは優遇されていますが、公益法人ほどには優遇はされておらず、これらの中間的な位置にあると言えます。NPO法人に対する税金は様々なものがありますが、ここでは主なものについて説明します。
まず、法人の存在そのものに課税される税金として、法人市町村民税均等割(5万円)と法人県民税均等割(2万円)があります。
ただし、山形市では、NPO法の趣旨等から税法上の収益事業を行わないNPO法人に対する法人市民税均等割を課税免除しています。また、収益事業を行っている場合でも、収益事業が黒字でない場合については、法人設立後から3年間に限り法人市民税均等割を課税免除しています(山形県にも同様の制度があります)。
次に税法上の収益事業(法人税法施行令に定められている34業種)から生じた所得に対する税金があります。
国税である法人税は、収益事業については、株式会社等と同様に課税されます。(一定額までは軽減税率)
市税である法人市町村民税の法人税割も収益事業に対し課税されます。ここで、注意しなければならない点は、NPO法上の特定非営利活動であっても、税法上の収益事業に該当すれば、課税されるということです。
NPO法人に関係する税には、消費税もあります。消費税は、個人・法人を問わず事業者が行う国内における資産の譲渡、貸付、サービスの提供に対して課せられるものです。
NPO法人の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務が生じます。これ以外には、印紙税、固定資産税、自動車取得税、自動車税、軽自動車税などがありますが、これらは個人でも支払うことのある一般的なものです。
○法人格を取得したら…
山形市の市民税課や山形県の県民税の担当課に、「法人設立等届出書」の提出が必要になります。また、収益事業を行わない場合には、減免申請書の提出も必要です。
なお、収益事業を開始した場合には、山形市や山形県への届出のほか税務署への届出も必要になります。
職員給与や講師謝金の支払いをする場合には、源泉徴収義務者の届出が必要となるなど、法人化することにより各種書類の提出義務が生じてきますので、収益事業を行わなくても、税務署に相談されることをお勧めします。
NPO法人に限らず、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合にはじめて消費税の納税義務者となります。税率は消費税4%(地方消費税1%と合わせた税率は5%)です。
ただし、土地の譲渡や貸付け、社会保険医療、介護保険サービス等は消費税の性格や特別の政策的配慮などから非課税となり、輸出取引は免税となっています。
法人を設立し収益事業を開始したときの税務関係書類と届出期限は次のとおりです。
◆「法人設立届出書」 法人設立の日から・・・2カ月以内
◆「収益事業開始届出書」 法人税法上の収益事業開始の日から・・・2カ月以内
◆「青色申告の承認申請書」 法人税法上の収益事業開始の日から・・・3カ月以内か、事業年度終了の日のいずれか早い方の日
◆「給与支払事務所等の開設届出書」 給与支払開始の日から・・・1カ月以内
◆「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 兼 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」 ・・・その適用を受ける月の前月末まで
詳しくは、山形税務署にお問い合わせください。
http://www.nta.go.jp/sendai/guide/zeimusho/yamagata/yamagata/
NPO法人が設立後はじめてスタッフ等に給料を支払うこととなった場合には、税務署などへ次に掲げる各種の届出書などを提出することになります。
- 所轄税務署へ
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(雇用人数が常時10人未満の事業所)
源泉所得税を、毎月ごとではなく、1月から6月までの上期分を7月10日までに、7月から12月までの下期分を翌年1月10日までに、それぞれ納付することができます。 - 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
(雇用人数が常時10人未満の事業所)
7月から12月までの源泉所得税の納期限が翌年1月20日まで延長されます。
- 労働基準監督署へ
- 適用事業報告
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 公共職業安定所へ
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 社会保険事務所へ
- 新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 被保険者資格取得届
6.労務関係(作成中)
NPO法人の就業規則も一般の会社のものと違いはありません。法令などに従いながら作成する必要があります。
以下に、最低限の法令を盛り込んだ就業規則の例がありますので、これを参考に作成してみると良いでしょう。
就業規則(例)
特定非営利活動法人 ○○○○○
(目的及び適用範囲)
第1条 この就業規則(以下「規則」という)は、特定非営利活動法人○○○○○(以下「法人」という)の従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
3 この規則は、次条に定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員または臨時従業員の就業に関し別途労働契約を締結した場合は、その部分についてこの規則を適用しない。
(採用手続き)
第2条 法人は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
2 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。ただし法人はこれらの書類の一部について省略することがある。
一 履歴書
二 住民票記載事項の証明書
三 健康診断書
四 年金手帳及び雇用保険被保険者証
五 採用年において前職のある者にあっては、前職における源泉徴収票
六 その他法人が指定するもの
3 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
(試用期間)
第3条 新たに採用した者については、採用の日から3か月間を試用期間とする。ただし、法人が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または設けないことがある。
2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。この場合において、採用後14日を経過した者については第21条に定める解雇の手続きをとるものとする。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(人事異動)
第4条 法人は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所、従事する業務の変更または出向を命ずることがある。この場合において、従業員は正当な理由なくしてこの命令を拒むことはできない。
(服務)
第5条 従業員は、次の事項を守らなければならない。
一 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
二 上司の命令または指示に従い、報告を徹底すること
三 法人の許可なく職務以外の目的で法人の施設、備品、物品等を使用しないこと
四 常に品位を保ち、法人の名誉または信用を傷つける行為をしないこと
五 職務に関連して自己の利益を図り、または他より不当に金品を借用し、もしくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと
六 法人、取引先等の機密を漏らさないこと
七 顧客の個人情報を漏らすなど、個人情報保護法に違反する行為をしないこと
八 許可なく他の法人等の業務に従事しないこと
九 性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害したりするなど、職場の風紀、秩序を乱さないこと
十 その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと
(遅刻、早退、欠勤等)
第6条 従業員が、遅刻、早退もしくは欠勤をし、または勤務時間中に私用で事業場から外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむをえない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 欠勤、遅刻、早退、私用外出により労働しなかった時間については、賃金を支払わないものとするが、あらかじめ従業員から申出があり、法人が認めた場合は、その時間を年次有給休暇に振り替えることができる。
3 傷病のため欠勤が引き続き4日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(労働時間及び休憩時間)
第7条 労働時間は、1日8時間、1週40時間とする。
2 始業、終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむをえない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、所属長が前日までに通知する
一 始業時刻:午前○時
二 終業時刻:午後○時
三 休憩時間:12時から1時までの1時間
(休日)
第8条 休日は、次のとおりとする。
一 日曜日(法定休日)
二 土曜日(所定休日)
三 その他法人の指定する日
2 前項の休日に出勤を命じた場合は、法定の割増賃金を支給する。
3 業務の都合により法人が必要と認める場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日と振り替えることがある。
(時間外及び休日労働)
第9条 業務の都合により、所定労働時間を超え、または前条の休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働または法定の休日における労働については、あらかじめ法人は従業員の代表と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 小学校就学前の子の養育または家族の介護を行う従業員(指揮命令者及び専門業務従事者を除く)で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。
3 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項後段による時間外もしくは休日または午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
4 前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育または家族の介護を行う一定範囲の従業員で法人に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
5 前項の深夜業の制限の手続き等必要な事項については、育児介護休業法の定めるところによる。
(年次有給休暇)
第10条 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 |
6か月 |
1年6か月 |
2年6か月 |
3年6か月 |
4年6か月 |
5年6か月 |
6年6か月以上 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
勤 続 年 数 |
||||||
6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年6か月以上 |
||
4日 |
169~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
3 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、原則として取得しようとする日の5日前までに法人に対して請求しなければならない。ただし、法人は事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
4 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
5 第1項及び第2項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越される。
7 私傷病等による欠勤があった場合、従業員が事前に申し出て、法人が認めたときは、その欠勤日を第1項または第2項の休暇に振り替えることができる。
(産前産後休業)
第11条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
(母性健康管理のための休暇等)
第12条 妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
一 産前の場合
妊娠23週まで・・・・・・・・・・・・ 4週に1回
妊娠24週から35週まで・・・・・・・ 2週に1回
妊娠36週から出産まで・・・・・・・・ 1週に1回
ただし、医師または助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。
二 産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
2 妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
一 妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤
二 妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
三 妊娠中または出産後の諸症状に対応する措置
妊娠または出産に関する諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
(育児時間等)
第13条 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分以内の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
(育児介護休業等)
第14条 従業員は、1歳(法で定める一定の場合には1歳6か月)に満たない子を養育するため必要があるときは、法人に申し出て育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 従業員のうち必要のある者は、法人に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、1年間につき5日間を限度として子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定により除外された次の従業員はこの限りではない。
一 入社6か月未満の従業員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
4 育児休業、介護休業、育児介護短時間勤務制度及び子の看護休暇については、育児介護休業法の定めるところによる。
(賃金)
第15条 賃金は、基本給及び割増賃金により構成される。
2 基本給は、本人の経験、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。
3 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。各式における基準内賃金は労働基準法に定めるところによる。ただし労働基準法第41条に定める管理監督者については第1号及び第2号の割増賃金は支給しない。
一 時間外労働割増賃金(法定労働時間を超えて労働させた場合)
基準内賃金
───────────── ×1.25×時間外労働時間数
1か月平均所定労働時間
二 休日労働割増賃金(法定休日に労働させた場合)
基準内賃金
───────────── ×1.35×休日労働時間数
1か月平均所定労働時間
三 深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
基準内賃金
───────────── ×0.25×深夜労働時間数
1か月平均所定労働時間
(休暇・欠勤等の賃金)
第16条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業、子の看護休暇及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。
3 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間あたりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の計算期間、支払日及び支払方法)
第17条 賃金は、前月○日から起算し当月○日に締め切り、当月○日に支払う。ただし支払日が休日にあたる場合は翌日に支払うものとする。
2 計算期間の途中で採用され、または退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
3 第1項の規定にかかわらず、退職による場合、出産、疾病、災害等により費用を必要とする場合は、すでに労働した時間に相当する賃金を支払日前に支給することがある。
4 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員代表との書面協定により、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより賃金を支払うことができる。
5 次に掲げるものは、賃金から控除する。
一 源泉所得税、住民税
二 健康保険、介護保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分
三 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(昇給及び降給)
第18条 本人の技能、法人の経営状態等により、昇給または降給を行うことがある。
2 昇給または降給は基本給について行うものとする。
(定年等)
第19条 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 定年に達した従業員について、本人が希望し、高年齢者雇用安定法第9条に基づき、別途定める労使協定の基準に該当した者については、満65歳まで再雇用する。
3 前項の再雇用制度は、1年ごとの雇用契約とし、本人の健康状態等を勘案して契約の更新を行うものとする。
(退職)
第20条 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
一 退職を願い出て法人から承認されたとき。
二 期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき。
三 死亡したとき。
四 行方不明になるなど連絡が取れない状態となって14日が経過したとき。ただしやむを得ない事由があると法人が認めたときはこの限りでない。
2 前項第1号により従業員が退職しようとする場合は、退職日の1ヶ月前までに退職願を提出しなければならない。
3 第1項の規定により退職願を提出した者は、法人の承認があるまで従前の業務に従事しなければならない。また業務引継ぎその他の手続きについて遅滞なく行わなければならない。
(解雇)
第21条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇とする。ただし、第23条第2項に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。
一 勤務成績または業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき。
二 精神または身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき
三 事業の縮小その他事業の運営上やむをえない事情により、従業員の減員等が必要となったとき
四 その他前各号に準ずるやむをえない事情があるとき
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするかまたは平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
一 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く)
二 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く)
三 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く)
3 前項の予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。
(懲戒の種類)
第22条 法人は従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行う。
一 訓戒 始末書を提出させて将来を戒める
二 減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期間における賃金総額の1割を超えることはない
三 出勤停止 始末書を提出させるほか、10日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない
四 普通解雇 前条に定める手続きにより解雇する
五 懲戒解雇 即時に解雇する
(懲戒の事由)
第23条 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、訓戒、減給、出勤停止または普通解雇とする。
一 正当な理由なく無断欠勤3日以上に及ぶとき
二 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
三 故意に業務の能率を阻害し、または業務の遂行を妨げたとき
四 過失により災害事故を引き起こし、または設備、備品を損壊するなど法人に損害を与えたとき
五 法人の許可なく物品を持ち出したとき
六 素行不良で法人内の秩序または風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)
七 飲酒運転をし、または飲酒運転をほう助する行為があったとき
八 その他この規則に違反し、または前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により減給、出勤停止または普通解雇とすることがある。
一 正当な理由なく無断欠勤5日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
二 しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、再三にわたって注意を受けても改めないとき
三 法人内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、またはこれらの行為が法人外で行われた場合であっても、それが著しく法人の名誉もしくは信用を傷つけたとき
四 故意または重大な過失により法人に多大な損害を与えたとき
五 素行不良で著しく法人内の秩序または風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)
六 重大な経歴詐称をしたとき
七 その他前各号に準ずる重大な行為があったとき
付則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。
7.NPO法人の合併・解散(作成中)
解散をする場合は以下の流れになります。
・ 社員総会において解散を決議する。
・ 法務局において解散及び精算人の登記を行う。登記後、所轄庁に解散届出書、登記事項証明書を提出する。
・ 山形地方裁判所の監督により、清算業務を行う。
・ 法務局において清算結了した旨の登記を行う。登記後、所轄庁に清算結了届出書、登記事項証明書を提出する。
また、特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散します。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 法第43条の規定による設立の認証の取消し
このうち、3の「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」を事由とする解散については、所轄庁の認定がなければ効力を生じません。(同条第2項、3項)
なお、法人が解散した場合、その法人は清算法人となり、清算の目的の範囲内において、清算の結了まで存続するものとみなされます。(法第31条の4)
清算事務の執行にあたる者を清算人と呼び、その主な職務は、次のとおりです。(法第31条第4項、法第31条の9、法第31条の10、法第31条12、民法第78条)
- 解散事由が1、2、4、6の場合には、所轄庁へその旨の届出
- 現務の結了 (現に継続中の事務を完了させること)
- 債権の取立及び債務の弁済
- 残余財産の引渡し
- 債権の申出の公告と催告
- 公告と催告により判明した債務の分配
清算人は、破産での解散を除き、原則として理事が就任します。ただし、定款又は総会の決議で別に定めることも可能です。(法第31条の5)
また、残余財産の帰属先は、合併及び破産の場合を除き、法第32条で次のとおり決められます。
- (民法第83条に基づく)所轄庁に対する清算結了の届出の時に、定款で定めた者に帰属します。(法第11条第3項) なお、その場合、次の1から6のうちから選定すべきことが義務づけられています。
1.特定非営利活動法人
2.国又は地方公共団体
3.公益社団法人、公益財団法人
4.私立学校法第3条に規定する学校法人
5.社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
6.更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
- 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
- 1、2の方法により処分されない財産は、国庫に帰属します。
8.NPO法人向け様式等ダウンロード
山形市にのみ事務所を置く法人は、様式等を下記のリンク先よりダウンロードできます。リンク先は全て山形市公式ホームページです。
☆ NPO法人運営に関係する提出書類様式(山形市のページ)