平成28年度の改正NPO法において、「貸借対照表の公告」の施行日に関する政令が公布され、この施行日が平成30年10月1日に決定しました。

*なお、この決定に伴い「資産の総額」の登記は、平成30年度のものより不要となります。

NPO法人の皆様は、定款の変更や手続き等お忘れなき様ご注意ください。
(ご不明な点は当センターまでご相談ください)

<参考URL>
内閣府NPOホームページ>法律・制度改正
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei