利用登録団体になる

当センターでは、市民活動団体のみなさんの利便性を図るため、施設利用の利用団体登録をすることができます。登録により、以下のようなメリットがあります。

利用登録団体になるメリット

●優先的に会議室を予約できます

・会議室を利用する月の6ヵ月前の月初から会議室の利用を予約することができます。

●印刷機が使えます

・レーザープリンタ、輪転機(黒1色、2色カラー)、大判プロッター、紙折機、製本機、裁断機などを備えていますので、印刷作業にお使いいただけます。

●市民活動についての各種情報をお知らせします

・メールや郵便などで、当センターのイベントや当センターに寄せられる補助金、その他活動に役立つ情報等をお知らせいたします。

●団体用のロッカー・メールボックスが利用できます

ロッカー(大)、ロッカー(中)、ロッカー(小)があります。印刷のための用紙や文房具の保管、お茶の葉のストックなど、様々な用途にご利用いただけます。

●備品を借りることができます

施設の外に持ち出すことが可能な備品(プロジェクター・スクリーン)を借りることができます。(大きさ、接続ケーブルなどの詳細はお問い合わせください)
※要申込み、ご利用の際は事前にご連絡ください。

※利用登録団体の方がセンターを利用される際は、窓口に利用登録カードのご提示をお願いいたします。

利用登録団体になるには

登録要件

・山形市において市民活動をしている団体であること(政治活動、宗教活動、営利活動、共益活動は対象外です)。

市民活動とは?

市民活動とは、市民が主体となり、社会的課題の解決などのために営利を目的としない公益サービス(※)を生み出す活動を意味します(政治活動や宗教活動は含まれません)。

※公益サービスとは、固定の会員間の相互扶助的な「共益サービス」を示すものではなく、社会的課題の解決など、広く市民の利益のために提供されるサービス全般を意味します。

引用元:市民活動との共創指針-公益サービスで変わる山形市-

提出書類

下の1~2の申込み用紙(様式1、2)をダウンロードしてご記入の上、3の書類を添付していただき、当センターの窓口まで直接ご持参ください。
※窓口への直接ご持参以外の提出方法(郵送やFAX、Eメール)での申請は受理いたしません。
※市民活動団体に該当するのかを確認するために3に関する書類を求める場合があります。

1 (様式1)利用登録申請書
(ワードファイル)  または (PDFファイル)
2 (様式2)利用登録団体概要書(登録申請・登録内容変更)
(ワードファイル)  または (PDFファイル)
3 補足資料 – 山形市市民活動支援センター条例施行規則第7条を確認できる書類(会員名簿、会則または定款、団体の成果物など)

 

 

登録内容を変更したい

上記の2.「(様式2)利用登録団体概要書(登録申請・登録内容変更)」に必要箇所をご記入の上、センターの窓口までご提出ください。
※上記2の様式に記入いただいたものを、郵送・FAX・Eメールで送付いただいても受付け可能です。

 

センターの開館日、お問合せに関しては「センター概要」をご覧ください。