NPO法人の設立には、財産要件の定めがありません。
登録免許税もかかりませんので、申請書類の作成費用や法人の代表者印の作成費用程度で設立することができます。
ただし、事業に係る経費や、法人の運営管理の業務に用いる資機材の購入費等は別途必要になるでしょう。