事業を継続して営むために必要な接待費や交際費などは当然損金(経費)に計上できます。その場合に交際費等とは、税務上・得意先・仕入先その他事業に関係ある者(その法人の役員、従業員、株主等を含む)に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用で、寄付金、福利厚生費、広告宣伝費、給与等に該当しないものをいい、損金計上につき一定の制限をしています。
全額を損金とすることはできず、その交際費等支出額のうち400万円までの部分についてはその10%相当額を損金に算入できません。また、その交際費等支出額が400万円を超えるときは、400万円を超える部分の全額と40万円の合計額が損金となりません。したがって、その損金不算入額を少なくするためには交際費等とその隣接費用(福利厚生費など)の区分が重要となります。