NPO法による法人格を得るためには、いくつかの条件がありますが、ここでは主なものを紹介します。
◆ 次に掲げる活動のうち一つ以上を行い、不特定かつ多数のものの利益(つまり公益)の増進に寄与することを目的とすること。
この20種類の活動は例示ではなく、限定されたものであり、法律(第2条別表)の中でも特定非営利活動として定義しています。
【特定非営利活動(20分野)】
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 ※山形県においては条例で定めておりません※
◆ 団体として次の要件を満たすこと。
1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
2. 営利を目的としないものであること。(=非営利)
3. 10人以上の社員がいること。
※社員とは、総会において議決権を持つ者で、従業員のことではありません。
4. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
※不当な条件とは、例えば「○○高校の同窓生に限る」とか「○○町△△地域在住者に限る」などとすることです。
5. 理事が3人以上、監事が1人以上いること。
6. 役員のうち3親等以内の親族が総役員数の3分の1をこえていないこと。
7. 役員(理事及び監事)のうち報酬を受ける者が役員総数の3分の1以下であること。
※役員が職員として働いている場合、労働の対価として支払われた報酬はこれに該当しません。
8. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
9. 政党活動(特定の政党等を推薦することなど)を目的とするものでないこと。
10. 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員等に統制されてないこと。
11. 総会を年1回以上開催すること。