NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その特定非営利活動に関する事業以外の事業を行うことができます。これを、「その他の事業」といいます。
 NPO法人は「その他の事業」として、収益を目的とする事業や特定非営利活動に該当しない共益的な事業等を行うことができますが、「その他の事業」で生じた収益は、特定非営利活動に係る事業に使用しなければなりません。例えば、環境保護を行うNPO法人が、その経費に充当するために、貸駐車場で収入を得ることなどが該当します。
 また、「その他の事業」はあくまでも特定非営利活動に係る事業に支障がない限り認められたものであり、少なくとも、その他の事業の支出規模(事業費及び管理費)は、総支出額(事業費及び管理費の総計)の2分の1以下でなければなりません。
 「その他の事業」を行う場合は、定款にその種類等を記載していなければなりません。なお、行おうとする事業が特定非営利活動に該当するか否かは、その法人が定款に定めた目的によって判断されます。