会社のものや会社のお金は社長個人のものではなく、会社が結んだ契約も社長個人の契約ではありません。会社が法人格を持ち、この人格をもってお金を所有したり、契約を結んでいるのです。
 人間ではない団体に人格を認めているので、その団体の存在や動きを対外的に知らしめるため、団体の目的、事業、組織、団体を代表して誰が業務を行うのかなどを文書の形で定めておく必要があり、これを定款と言います。法人はこの定款に書かれた目的の範囲内において、世の中に存在していることとなります。
 人間は、基本的には誰でも契約をしたり、財産を所有したりできますが、団体の場合は法律の定めに従い、一定の手続きを経て初めて法人格が認められます。
法人格を持っていない団体は任意団体と呼ばれています。この任意団体は、法律上は個人の集まりなので、契約する場合、便宜上、代表者の個人名義で行わなければなりません。
 法人格を取得すると、団体名義での契約や財産の所有ができるようになるため、団体の代表者の個人的負担が軽くなります。