NPO法は「特定非営利活動促進法」の通称名です。平成10年3月19日に成立し、同年12月1日に施行されました。
阪神・淡路大震災などを契機として、ボランティア活動をはじめとする市民活動の重要性が認識されることとなりましたが、これらの活動は、主として法人格を持たない団体によって担われていたことも明らかになりました。
これをきっかけとして、一定の要件を満たす社会貢献活動を行う民間の非営利団体に対して、簡易かつ迅速に法人格を付与することの必要性が議論されることとなり、NPO法が議員立法により成立したのです。
NPO法人を設立するには、所轄庁の認証を受けなければなりません。認証とは、一定の行為又は文書の記載が正当な手続きによってなされることを公の機関が確認、証明することです。
留意点は、認証を受けたからといって、所轄庁がその団体の活動内容について、いわゆる「お墨付き」を与えるわけではないということです。NPOの活動内容を保証したり、直接的な支援制度を定めたりしたものではなく、あくまでも法人格という道具を与えるための法律です。