収益事業を行う予定もなくスタッフ等の雇用もないNPO法人は、「法人設立届出書」を所轄の税務署へ提出する必要はありません。
(「法人設立届出書」を提出すると、所轄の税務署から法人税申告書が郵送されてくるため、収益事業を行っていないことを説明しなければならなくなります。)
ただし、市県民税の均等割の減免との関係で、県(総合支庁)と市役所には「法人設立届出書」を提出することになります。